
外国人留学生に必要な各種申請の手続き

本学では、外国人留学生の方がスムーズに学生生活を始められるよう、サポートの充実に取り組んでいます。
外国人留学生は、住民基本台帳法により、「住民登録」の手続きをすることが義務づけられています。以下に手続きに関する詳細をご案内します。
日本で勉強する外国人留学生は、現在居住している市(区)役所に行き、入国から14日以内に「住民登録」をしなければなりません。また、完全帰国する時は、空港で入国審査官に在留カードを返還する必要があります。
在留制度が一部変更され、「外国人登録証明書」は「在留カード」になりました。
「外国人登録証明書」が廃止され、「在留カード」に変更されました。現在、外国人登録証明書を持っている人は、更新手続きを行う場合、入国管理局にて自動的に在留カードに切り替えることができます。
今後、入学する学生は、成田空港?羽田空港?中部国際空港?関西空港から日本に入国する場合、その場で在留カードを受け取ることができます。また、資格外活動許可も同時に申請し、カードに記載することができます。
現住所?在留資格?在留期間?国籍?氏名等に変更があった場合には、居住している市区役所および入国管理局で14日以内に変更届を提出してください。その際、変更事項を確認できるものを持参してください。
詳しくは法務省のホームページを確認してください。
外国人留学生は、「出入国管理及び難民認定法」により、「留学」ビザを申請?取得することが義務づけられています。下記を参考に、必ず手続きを行ってください。
本学に入学を許可されたすべての外国人留学生は、入国管理局で「留学」ビザの申請ができます。現在「短期滞在」ビザの学生は必ず「留学」ビザの申請をしてください。
東京入国管理局 TEL:03-5796-7111
「留学」ビザの有効期限が満了予定の学生は、在留期間の更新手続きが必要です。以下を参考に、必ず更新手続きを行ってください。
ビザの有効期間が満了予定の学生は期間更新の手続きをしなければなりません。ビザが満了する学生は、有効期限の3カ月前から入国管理局で更新手続きをすることができます。更新にかかる所用日数は、提出書類に特に問題がなければ約2週間程度ですが、3月?4月は混雑期のため、さらに数週間の時間がかかると予想されますので、早めに手続きをするようにしてください。
再入国許可制度が変更になり、日本から出国する際、特定の条件を満たしている場合は、これまで必要であった入国管理局による「再入国許可」は不要となりました。出国の際は、新しい制度を十分に確認してください。
有効なパスポートおよび在留カードを所持する外国人が、日本から出国し、1年以内に日本に再入国する場合は、再入国許可が不要となります。ただし、1年以上、日本を離れる場合は「再入国許可」を申請しなければなりませんので、ご注意ください。
日本に1年以上滞在する外国人留学生には、国民健康保険への加入が義務づけられています。国民健康保険の概要と、加入申請方法および変更時の手続きについてご案内します。
日本に1年以上滞在する全ての外国人は、必ず「国民健康保険」に加入しなければなりません。「国民健康保険」は、日本の国民健康法に基づき、被保険者の疾病、負傷、出産または死亡に関して、医療の給付または医療費等の支給をする社会保険です。加入してからは月々の保険料がかかります。
留学生の場合、所得がないことを申告することによって月々の通常の保険料が約6割減額されます(ただし、住んでいる地域により異なります)。
また、国民健康保険に加入することにより、病院利用時の医療費が7割減額されます(ただし、保険が適用外の診療もあります)。